明日は5月定例議会の最終日。

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大津市議会議員 藤井哲也(みんなの党所属) です。

さて、いよいよ明日が大津市議会5月定例会の最終日です。
各委員会に付託(審議を託す)された議案の審議結果が報告され、計16の議案と計6件の意見書(市議会として”意見”を公にする)を採決します。

下記が今次議会に提出されている議案ならびに意見書です。


【議案】 (今年提出された順番に「号」がふられるので今回は第71号から)
第71号 大津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正
第72号 大津市特別職報酬等審議会条例の一部改正
第73号 大津市市税条例の一部改正
第74号 大津市総合保健センター条例の一部改正
第75号 大津市つどいの広場条例の一部改正
第76号 大津市立老人憩の家条例の一部改正
第77号 大津市斎場条例の一部改正
第78号 訴えの提起(市有地の賃借料滞納者に対する明渡請求等)
第79号 訴えの提起(市営住宅の家賃滞納者に対する明渡請求等)
第80号 民事調停
第81号 町の区域及び名称の変更並びに字の廃止
第82号 市道の路線の認定
第83号 市道の路線の廃止
第84号 市道の路線の変更

【会議案】 (議会が提出する議案のことを”会議案”と言います)
第3号 大津市議会の議決に付すべき事件に関する条例の一部改正
第4号 大津市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定

【意見書】
8号 国庫負担の拡大で安心できる介護保険制度を求める意見書
第9号 福島原発事故の危機収束と原発からの撤退を求める意見書
第10号 すべての聴覚障害者に情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法整備を求める意見書
第11号 労働者派遣法の抜本改正を求める意見書
第12号 公立学校施設における防災機能の整備の推進を求める意見書
第13号 東日本大震災の復興支援と総合的な復興ビジョン策定を求める意見書

以上であります。

私の賛否は、上記の議案・意見書のうち、青色の事項については「反対」したいと考えています。


議案72号の「特別職報酬等審議会条例の一部改正」については、一般質問でも取り上げました。この改正条例案には、第1条に市の行政委員(選挙管理委員や公平委員、農業委員など)をも審議事項として加える旨、記載されていますが、第2条に平成24年3月31日をもって市の行政委員を審議事項から削除する旨が記載されています。第1条には賛成であり、第2条には反対で、みんなの党大津としては、修正案を出せるまでにいたらないので、反対の立場をとります。

反対する理由は下記の3つです。

【反対理由1】 行政委員の報酬はその職務の質・量によって決定されるべきで(民間では当たり前)、市長や議員の報酬の増減率と連動させて決定するというのは、いかにも役所的。たとえば選管委員は大型選挙がある年度とない年度では大きくその職務の質が違うと思われますが、大型選挙がある年度もない年度も同一の報酬額であるというのは問題があるのではと民間感覚から思います。職務の質・量をきちんと精査し都度、審議する必要性があると私は思います。

【反対理由2】 「行政委員の報酬は原則日額である」とする、大津地裁、大阪高裁の判決により、今回の議案も提出されているわけですが、神戸地裁、名古屋地裁、東京地裁では「必ずしも違法とはいえない」とされ係争中です。また現在、行政委員の報酬論争の発端となった滋賀県は最高裁へ上告しており、判決はまだ出ておりません。あらためて地方自治法を見ました。
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第二百三条の二  普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の・・に対し、報酬を支給しなければならない。
2  前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない
3  第一項の職員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
4  報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

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どう考えても「原則日額」を想定していますし、個人的にも行政委員の報酬は日額の方が妥当であると思っています。
しかしながら、やはりまだ最高裁の意思が出ておりません。
この段階で平成24年3月31日までと期間を限定する本改正条例の第2条は問題があると思います。

【反対理由3】 他の地方自治体の状況をヒアリング及びインターネットによる情報収集で確認しました。行政委員の報酬を審議するとき、多数の自治体では「特別職報酬等審議会」に諮って審議または検討もしくは意見交換を行わせています。その際、行政委員の報酬を審議できるとする文言は「特別職報酬等審議会条例」には記載されていません。ですので、審議ではなく、検討委員会を新たに設置したり、審議の変わりに意見交換をさせている地方自治体もありました。
 大津市では、「行政委員も審議事項に加える」という文言をきちんとおく、ある意味、画期的、先進的な議案を今回出しているわけです。ですが、なぜか平成24年3月31日まで限定です。
 敢えて削除することによって、今後、行政委員の報酬を審議する根拠条例を失ってしまうことになるのではと思います。何年か先にあらためて行政委員の報酬を審議しなければならなくなった際、あらためて本議案同様の議案を提出し採決されなければならない手間を考えると、やはり敢えて削除する必要性は薄いのではと感じます。

いずれにせよ、市民目線に立って私は「なんとなくおかしい・・・」と思い、細かいことになりますが、本議案に反対します。わざわざ新人議員なので討論など派手がましいことをしなくても「まぁそんなものなのかなぁ・・・」と思いすごせばいいのかもしれません。ただ「なんとなくおかしい・・・」という意識があります。


また「意見書第8号」の共産党大津市議団の皆さまが出しておられる、「国庫負担の拡大で安心できる介護保険制度を求める意見書」については、主旨は賛同できるのですが、国庫負担の率を現在の1/4を1/2にすることを要望する旨が記載されており、1/2に国庫負担をしたときの財政シミュレーションなど情報不足のため、積極的賛成ができず、今回反対したいと思います。

あわせて、共産党大津市議団が出しておられる、「会議案第4号」の「大津市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定」については、賛成したいと思います。議員報酬を報酬等審議会に依らず、今年度20%削減しようとする議案です。別に今年度に限定する必要はないと思いますが、そこに反対しても仕方がないので、まずは期間限定であっても議員自ら市財政に寄与する姿勢を示すことは必要であると思います。

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なお、議案81号「町の区域及び名称の変更並びに字の廃止」では、私の地元である真野学区の佐川の一部が伊香立学区に編入されるということで地元住民の方はどう感じているのか気になりましたが、すべて調整済とのことですので迷わず賛成したいと思います。


明日の本会議は14時からスタートです。
大津市議会のホームページからインターネット中継もされますし、議会にきていただいての傍聴も可能です(先着50人らしい)。

どうぞ宜しくお願い致します。

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